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退職金の基礎知識とシミュレーション:勤続年数の境界を超える価値とは

退職金の基礎知識とシミュレーション:勤続年数の境界を超える価値とは

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退職金は退職日で金額が変わる

多くの企業の退職金制度は「勤続年数テーブル」で支給額が決まります。勤続年数の境界(5年/10年/15年/20年など)を1日超えるだけで、支給額が数十万円増えるケースがあります。


退職金制度の主な種類

種類 特徴 目安
基本給連動型 退職時の基本給×勤続係数 中小企業に多い
ポイント制 等級・勤続年数にポイント付与、合計×単価 大企業に増加中
確定給付年金(DB) 規約で定めた給付額を保証 企業が運用リスク
確定拠出年金(DC) 掛金は会社負担、運用は自己責任 転職時にポータブル

勤続係数テーブルの例(基本給連動型)

勤続年数 自己都合退職の係数(例) 会社都合退職の係数(例)
3年 0.5 0.8
5年 1.0 1.5
10年 3.0 4.0
15年 5.5 7.0
20年 8.0 10.0

上記は一般的な例です。実際の係数は会社ごとに異なります。

境界を超える価値の例

基本給30万円の場合:

  • 勤続9年11ヶ月で退職 → 30万円×3.0 = 90万円
  • 勤続10年0ヶ月で退職 → 30万円×3.0 = 90万円(同じ)
  • 勤続10年1ヶ月で退職 → 会社によっては係数が上がり150万円

勤続年数の端数の扱いは会社の規定次第です。「年単位で切り捨て」「月単位で按分」など、就業規則の退職金規定を確認してください。


退職金と税金

退職金には「退職所得控除」という大きな税制優遇があります:

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数−20年)

例)勤続10年の退職所得控除 = 40万円×10 = 400万円

退職金の課税対象額は**(退職金 − 退職所得控除)× 1/2で計算されます。退職金が控除額以下なら、この計算上は退職所得にかかる税金は発生しません**。ただし、個別の税額は他の所得との関係もあるため、詳しくは税理士にご確認ください。

※ 勤続5年以下の場合、退職所得控除を超える部分のうち300万円超は1/2課税の対象外です(2022年〜)。

退職金以外の税金(住民税の注意点)については → 退職後の住民税の支払い方法


退職日の計画への活かし方

  1. 就業規則の退職金規定を確認:勤続年数のカウント方法(入社日起算/年度起算)
  2. 境界日を特定:自分の入社日から逆算し、次の勤続年数境界はいつか
  3. 退職日と境界の距離を確認:1ヶ月程度なら待つ価値がある
  4. 当ツールの退職金しきい値機能:高度設定で「退職金しきい値日」と「増加額」を入力すると、自動的に最適日の計算に反映

よくある質問

Q. 退職金がない会社もある? A. はい。退職金制度は法律で義務付けられていません。厚生労働省の調査では、退職金制度がある企業は約75〜80%(調査年度により変動)です。就業規則を確認してください。

Q. 自己都合と会社都合で金額が違う? A. 多くの企業で自己都合退職の係数は会社都合より低く設定されています。退職代行を利用しても「自己都合退職」の扱いになるのが一般的です。退職代行の種類については → 退職代行サービスの比較と選び方


👉 退職日シミュレーターの高度設定で退職金も考慮する

出典

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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務・社会保険に関するアドバイスではありません。記事はAIを活用して作成されており、情報に誤りが含まれる可能性があります。有資格者(社会保険労務士・税理士等)による監修は受けておりません。

記事中の数値・計算例は概算であり、正確性を保証するものではありません。法令・制度は改正される場合があり、最新の情報でない可能性があります。具体的な判断・手続きについては、専門家にご相談のうえ、最新の公的情報をご確認ください。

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