要点
- 住民税は前年所得に対して課税。退職月に関係なく残分の支払いは必要。
- 退職後は普通徴収(納付書)が一般的。会社によっては特別徴収の一括天引きが行われることもあります。
実務フロー
- 退職時に住民税の取り扱い(普通/特別)を会社へ確認
- 普通徴収なら自治体から届く納付書の期日を管理
- 住所変更がある場合は転出入に伴う連絡を忘れずに
詳細は自治体・会社の実務に依存します。疑問があれば自治体窓口へ確認を。
2025/8/12
詳細は自治体・会社の実務に依存します。疑問があれば自治体窓口へ確認を。
免責事項
本記事・本ツールは一般的な制度に基づくシミュレーションであり、金額の正確性を保証するものではありません。最終判断は就業規則・公的情報をご確認ください。
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