結論:月途中退職は基本的に「損」する
月の中旬に退職すると、給与は日割りで大幅に減るうえ、社会保険から外れた月は国民健康保険・国民年金の負担が発生する場合があり、月給30万円なら手取りで約15万円減になることもあります。ただし、転職先の入社日が固定されているなど、月途中退職が避けられない・むしろ有利になるケースもあります。
月途中退職で「損」する2つの理由
理由1:給与が日割りで大幅に減る
月の途中で退職すると、退職月の給与は在籍日数分の日割り計算になるのが一般的です。
例)月給30万円、3月15日退職の場合
- 在籍日数:15日
- 月給日割り:30万円 × 15/31日 ≒ 約14.5万円
- 月末退職と比べた減額:約15.5万円
給与の日割り計算ルール(暦日割り/所定労働日数割り等)は会社によって異なります。実際の計算は就業規則・賃金規程をご確認ください。
理由2:社会保険料は「月末在籍」で発生する
健康保険・厚生年金は、その月の末日に被保険者であれば当月分の保険料が発生します(健康保険法第156条、厚生年金保険法第19条・第82条)。
月途中退職(例:3月15日退職)の場合:
- 資格喪失日 = 退職日の翌日(3月16日、健康保険法36条)
- 3月末日には被保険者でないため、3月分の社保は会社経由では発生しません
- ただし社保が抜けた月から国民健康保険・国民年金の加入義務が発生する場合があります
つまり「給与は日割りで減る・国保等の負担が発生する」のダブルパンチになる場合があります。
月給別シミュレーション:月途中退職と月末退職の差
3月15日退職 vs 3月31日退職の月給比較(暦日割りの場合):
| 月給 | 月途中(15日)退職の月給 | 月末退職の月給 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 約9.7万円 | 20万円 | 約10.3万円減 |
| 25万円 | 約12.1万円 | 25万円 | 約12.9万円減 |
| 30万円 | 約14.5万円 | 30万円 | 約15.5万円減 |
| 40万円 | 約19.4万円 | 40万円 | 約20.6万円減 |
| 50万円 | 約24.2万円 | 50万円 | 約25.8万円減 |
※ 給与が暦日(31日)で日割りされる前提の概算です。所定労働日数(20日)で割るルールの会社では、減額幅はさらに大きくなる場合があります。社保負担・税金は別途。
月途中退職が有利になる3つのケース
ケース1:転職先の入社日が月初固定
転職先の入社日が4月1日固定で、転職元の引継ぎが3月15日に終わる場合、月途中で退職するのが現実的な選択になります。
ヒント:この場合は退職日を3月31日に設定して「3月16日〜31日は有給消化」とすれば、給与・社保ともに月末退職と同じ扱いになる場合があります。
ケース2:健康問題・家庭事情で即離職が必要
体調不良・家族の介護等で月末まで在籍が困難な場合は、無理せず月途中退職を選択する判断もあります。傷病手当金など利用できる制度の確認は、健康保険組合の窓口にご相談ください。
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ケース3:ボーナス支給直後に即離職したい
ボーナスが「支給日在籍」型で6月10日支給だった場合、6月11日以降ならいつ退職しても賞与は受給済みです。月末まで待たずに転職活動に注力したい場合は月途中退職もありえます。
詳しくは → 賞与の「支給日在籍」「基準日在籍」の見極め方
月途中退職を避ける2つの方法
方法1:退職日を月末に調整+有給消化
最終出社日が月途中でも、退職日を月末に設定して間を有給消化で埋めれば、給与・社保とも月末退職と同じ扱いになる場合があります。
| 期間 | 内容 |
|---|---|
| 〜3月15日 | 引継ぎ・最終出社日 |
| 3月16日〜31日 | 有給消化(出社不要、在籍扱い) |
| 3月31日 | 退職日(書類上の最終日) |
詳しい消化テクニックは → 有給消化と買取どっちが得?
方法2:退職日を翌月1日にずらす
転職先の入社が4月2日以降であれば、退職日を4月1日にすると社保1ヶ月分(月給30万円なら約4.5万円)を回避できる場合があります。
詳しくは → 月末退職と月初退職どっちが得?
よくある質問
Q. 月途中退職でも有給消化はできる? A. はい。最終出社日と退職日は分離可能で、退職日までの有給申請は会社が原則拒否できません(労働基準法39条)。
Q. 月途中退職で住民税はどうなる? A. 1月〜5月退職の場合は5月までの住民税が原則一括天引きされます。6月以降の月途中退職は普通徴収(自宅に納付書送付)に切り替わるのが一般的です。詳しくは 退職後の住民税ガイド を参照してください。
Q. 月途中退職で失業保険の受給に影響はある? A. 失業保険の被保険者期間は「賃金支払基礎日数11日以上の月」でカウントします。月途中退職でも在籍日数が11日以上あれば通常はカウント対象です。受給要件はハローワークでご確認ください。
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