この記事でわかること
「基準日在籍」型の会社に勤めている方が、賞与の受給要件を満たしつつ社保回避も狙える退職日を、具体的な数字で確認できます。
前提条件
| 項目 | 設定値 |
|---|---|
| 就業規則 | 基準日に在籍する者に支給 |
| 月給(額面) | 30万円 |
| 冬賞与 | 12月10日支給、基準日 = 11月30日 |
| 賞与係数 | 2.0ヶ月分(60万円) |
| 社会保険料率 | 約14.5% |
基準日在籍型では、**支給日ではなく基準日(算定期間の末日)**に在籍していることが要件です。
結論
一般的なケースでは、基準日の翌日(12月1日)退職が金銭的に最も有利な候補です(個別の事情により異なります)。
理由:
- 11月30日(基準日)に在籍 → 賞与の受給資格を確保
- 12月1日退職 → 11月は月末不在籍 → 11月分の社保を回避
ケース別の詳細試算
基準日前後の退職日による影響
| 退職日 | 基準日 | 賞与 | 社保 | 合計メリット |
|---|---|---|---|---|
| 11月28日 | 未達 | ✗ | 10月分まで | 0円 |
| 11月29日 | 未達 | ✗ | 10月分まで | 0円 |
| 11月30日 | 達成 | ○ | 11月分発生(月末在籍) | +600,000円 |
| 12月1日 | 達成 | ○ | 11月分回避 | +643,500円 |
| 12月10日(支給日) | 達成 | ○ | 11月分回避 | +643,500円 |
| 12月31日 | 達成 | ○ | 12月分発生 | +600,000円 |
| 1月1日 | 達成 | ○ | 12月分回避 | +643,500円 |
重要なポイント
11月30日退職 vs 12月1日退職の差額: 43,500円
11月30日は基準日をクリアしますが、同時に月末在籍日でもあるため11月分の社会保険料が発生します。たった1日後の12月1日退職にするだけで、この負担を回避できます。
基準日在籍型の特徴
支給日在籍型との違い
| 比較項目 | 支給日在籍型 | 基準日在籍型 |
|---|---|---|
| クリアすべき日 | 支給日(例: 12/10) | 基準日(例: 11/30) |
| 最短退職日 | 支給日の翌日 | 基準日の翌日 |
| メリット | — | 支給日を待たずに退職可能 |
基準日在籍型の大きなメリットは、基準日をクリアすれば支給日前に退職しても賞与が受け取れる可能性があることです。
ただし注意: 会社によっては「基準日在籍+支給日在籍」の両方を条件としている場合もあります。就業規則の原文を必ず確認してください。
自分の会社がどちらの型か判断する方法は → 賞与の「支給日在籍」「基準日在籍」とは?
退職日の月末/月初の違いが社保に与える影響は → 月末退職と月初退職どっちが得?
夏賞与と冬賞与の両方を取る場合
夏賞与: 6月支給・基準日3月31日 冬賞与: 12月支給・基準日9月30日
| シナリオ | 退職日 | 夏賞与 | 冬賞与 | 社保回避 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏のみ | 4月1日 | ○ | ✗ | +43,500円 | +643,500円 |
| 夏+冬 | 10月1日 | ○ | ○ | +43,500円 | +1,243,500円 |
冬賞与の基準日が9月30日の場合、10月1日退職で夏冬両方の賞与を確保できます。
よくある質問
Q. 基準日をクリアしていても支給前に退職したらどうなる? A. 就業規則に「基準日に在籍する者に支給」とだけ書かれていれば、理論上は支給前に退職しても受給対象です。ただし、「支給日にも在籍すること」が追加条件になっている会社もあるため、条文の全文確認が必要です。
Q. 基準日が「前月末」以外のケースはある? A. あります。「算定期間の初日」「半期の中間日」など会社によってさまざまです。就業規則の「賞与」条項で「基準日」「算定期間」に該当する語句を探してください。
